割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の二十三 # 定款の必要的記載事項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第十一条第一項各号に掲げる事項 及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定割賦販売協会は、その定款において、この法律の規定 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は同条第二項第一号の規則に違反した社員に対し、定款で定める社員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。