割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三章の五 認定割賦販売協会

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分


1項

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く)、第三十五条の十六第一項第三号から第七号までに掲げる者 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

一 号

割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん 又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達 及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者 及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。

二 号
割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
三 号

次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

四 号

次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識 及び能力 並びに財産的基礎を有するものであること。

2項

前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

割賦販売等に係る取引の公正の確保 及びクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な規則の制定

二 号

会員のこの法律の規定 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は前号の規則の遵守の状況の調査

三 号

会員にこの法律の規定 若しくはこの法律に基づく命令 又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導 又は勧告 その他の業務

四 号
利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理 及び提供
五 号
会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
六 号
利用者等に対する広報 その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務
七 号

前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務

1項

認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

認定割賦販売協会でない者は、その名称 又は商号中に、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3項

認定割賦販売協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に、認定割賦販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

1項

会員である包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者 若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者 又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん 又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等 又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。

2項

会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 その他クレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。

1項

認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

1項

認定割賦販売協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

認定割賦販売協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第十一条第一項各号に掲げる事項 及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定割賦販売協会は、その定款において、この法律の規定 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は同条第二項第一号の規則に違反した社員に対し、定款で定める社員の権利の停止 若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

1項

経済産業大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の規定の施行に必要の限度において、認定割賦販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、認定割賦販売協会の業務の運営がこの法律の規定 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消すことができる。