割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の二十二 # 役職員の秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

認定割賦販売協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

認定割賦販売協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。