経済産業大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の規定の施行に必要の限度において、認定割賦販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の二十四 # 改善命令等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
経済産業大臣は、認定割賦販売協会の業務の運営がこの法律の規定 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消すことができる。