経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)が講ずる前条第一項 又は第三項に規定する措置がそれぞれ同条第一項 又は第三項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更 その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の十七 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正