割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第一節 クレジットカード番号等の適切な管理

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月06日 17時56分


1項

クレジットカード番号等取扱業者(次の各号いずれかに該当する者をいう。以下同じ。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(包括信用購入あつせん業者 又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号 その他の符号をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

一 号
クレジットカード等購入あつせん業者
二 号

包括信用購入あつせん 又は二月払購入あつせん(以下この項 及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品 若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」という。)又はクレジットカード等購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する役務提供事業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者」という。

三 号

特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品 若しくは権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該クレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者以外の者を通じた当該クレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をすることを業とする者(同号において「立替払取次業者」という。

四 号

特定の立替払取次業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品 若しくは権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の交付をすることを業とする者

五 号

利用者からクレジットカード番号等の提供を受けて、当該クレジットカード番号等を決済用情報(当該クレジットカード番号等以外の番号、記号 その他の情報であつて、当該利用者がそれを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることができるものをいう。以下この項において同じ。)と結び付け、当該決済用情報を当該利用者に提供することを業とする者

六 号

前号に掲げる者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受け、クレジットカード番号等をその結び付けられた決済用情報により特定することができる状態で管理することを業とする者

七 号

第三号から前号までに掲げる者のほか、大量のクレジットカード番号等を取り扱う者として経済産業省令で定める者

2項

前項の「二月払購入あつせん」とは、カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者 又は当該役務提供事業者に当該商品 若しくは当該権利の代金 又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者 又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者 又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金 又は当該対価に相当する額を、当該利用者が当該販売業者から商品 若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することをいう。

3項

クレジットカード番号等取扱業者は、クレジットカード番号等取扱受託業者(当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部 若しくは一部の委託を受けた第三者 又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者をいう。以下同じ。)の取り扱うクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、経済産業省令で定める基準に従い、クレジットカード番号等取扱受託業者に対する必要な指導 その他の措置を講じなければならない。

1項

経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)が講ずる前条第一項 又は第三項に規定する措置がそれぞれ同条第一項 又は第三項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更 その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。