割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の十九 # 社員名簿の縦覧等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

認定割賦販売協会でない者は、その名称 又は商号中に、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3項

認定割賦販売協会に加入していない者は、その名称 又は商号中に、認定割賦販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。