経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。)、第三十五条の十六第一項第三号から第七号までに掲げる者 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん 又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達 及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者 及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識 及び能力 並びに財産的基礎を有するものであること。