割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の十八 # 認定割賦販売協会の認定及び業務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く)、第三十五条の十六第一項第三号から第七号までに掲げる者 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

一 号

割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん 又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達 及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者 及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。

二 号
割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
三 号

次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

四 号

次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識 及び能力 並びに財産的基礎を有するものであること。

2項

前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

割賦販売等に係る取引の公正の確保 及びクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な規則の制定

二 号

会員のこの法律の規定 若しくはこの法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は前号の規則の遵守の状況の調査

三 号

会員にこの法律の規定 若しくはこの法律に基づく命令 又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導 又は勧告 その他の業務

四 号
利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理 及び提供
五 号
会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
六 号
利用者等に対する広報 その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務
七 号

前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務