クレジットカード番号等取扱業者(次の各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(包括信用購入あつせん業者 又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号 その他の符号をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
包括信用購入あつせん 又は二月払購入あつせん(以下この項 及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品 若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」という。)又はクレジットカード等購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する役務提供事業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者」という。)
特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品 若しくは権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該クレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者以外の者を通じた当該クレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者への交付を含む。次号において同じ。)をすることを業とする者(同号において「立替払取次業者」という。)
特定の立替払取次業者のために、自己の名をもつて特定のクレジットカード等購入あつせん関係販売業者 又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者にクレジットカード等購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品 若しくは権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の交付をすることを業とする者
利用者からクレジットカード番号等の提供を受けて、当該クレジットカード番号等を決済用情報(当該クレジットカード番号等以外の番号、記号 その他の情報であつて、当該利用者がそれを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けることができるものをいう。以下この項において同じ。)と結び付け、当該決済用情報を当該利用者に提供することを業とする者
前号に掲げる者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受け、クレジットカード番号等をその結び付けられた決済用情報により特定することができる状態で管理することを業とする者
第三号から前号までに掲げる者のほか、大量のクレジットカード番号等を取り扱う者として経済産業省令で定める者