割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十八条 # 支払能力を超える購入等の防止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

割賦販売業者 及びローン提携販売業者は、共同して設立した信用情報機関(信用情報の収集 並びに割賦販売業者 及びローン提携販売業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。以下同じ。)を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が支払うこととなる賦払金等が当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力を超えると認められる割賦販売 又はローン提携販売を行わないよう努めなければならない。