割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十六条 # 消費経済審議会及び消費者委員会への諮問

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、において準用する場合を含む。)、 若しくは密接関係者の定めに係るものに限る)に規定する政令の制定 若しくは改廃の立案をし、又はの割合 若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。

2項

主務大臣は、 若しくは 又はに規定する政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会 及び消費者委員会に諮問しなければならない。