主務大臣は、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三号、第三十五条の三の二十六第一項第二号、第三十五条の三の六十一第一号 若しくは第四十条第十項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令の制定 若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合 若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十六条 # 消費経済審議会及び消費者委員会への諮問
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
主務大臣は、第二条第五項 若しくは第六項、第三十条の四第四項、第三十条の五第二項 又は第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会 及び消費者委員会に諮問しなければならない。