割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十四条の二 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十三条の二第一項第二号第三号 又は第六号から第十号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十条の五の三第一項当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、第三十条の六第一項第三十条の五の二第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 及び第三十五条の三の五十九第一項に係る部分に限る) 又は前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十三条の二第一項第四号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

第三十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は第三十条の五の二の規定(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、同条の規定)に違反している場合におけるものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。