経済産業大臣は、第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十四条の四 # 処分の公示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正