包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。
包括信用購入あつせんに係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間 及び回数
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項