割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第一款 業務

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分

1項

包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

一 号

包括信用購入あつせんに係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間 及び回数

二 号

経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率

三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

一 号
利用者が弁済をすべき時期 及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 号
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

包括信用購入あつせん業者は、前二項に規定するカード等の交付時 又は付与時において利用者から第一項各号 又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

4項

包括信用購入あつせん業者は、第一項 又は第二項に規定する包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号 又は第二項各号の事項を表示しなければならない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条次条第三十条の五の五第三十条の五の六第三十五条の二の四第三十五条の二の五 及び第三節において同じ。)に交付し 若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により商品 若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況 その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅 その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入しようとする商品 若しくは指定権利の代金 又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。

3項

包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者 又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項第三十五条の三の三第三十五条の三の四 及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項第三十五条の三の三第三十五条の三の四 及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額 又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況 その他経済産業省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を使用しなければならない。

4項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し 若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し 若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し 若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣 及び内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し 若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品 若しくは当該権利の現金販売価格 又は当該役務の現金提供価格 及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三 及び第三十条の四において同じ。

二 号

包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号

当該商品 若しくは当該権利の現金販売価格 又は当該役務の現金提供価格

二 号
弁済金の支払の方法
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利 又は役務に係る第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号
弁済金を支払うべき時期
二 号

前号の時期に支払われるべき弁済金の額 及びその算定根拠

4項

包括信用購入あつせん業者は、第一項 若しくは第二項に規定する契約を締結する場合 又は前項に規定する支払を請求する場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者から第一項各号 若しくは第二項各号 又は各号前項の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。


ただし、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5項

包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者 又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入された商品 若しくは権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者 又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者 又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次業者」という。)と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号
商品 若しくは権利の現金販売価格 又は役務の現金提供価格
二 号

契約の締結時において商品の引渡し若しくは権利の移転 又は役務の提供をしないときは、当該商品の引渡時期 若しくは当該権利の移転時期 又は当該役務の提供時期

三 号
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
四 号

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

6項

包括信用購入あつせん関係販売業者 又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前項に規定する契約の締結時において購入者 又は役務の提供を受ける者から同項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。


ただし、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分 又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者 又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分 又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分 若しくは弁済金の支払を請求することができない

一 号

第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん

前条第一項第二号の支払分

二 号

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん

前条第三項第二号の弁済金

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

2項

包括信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入した商品 若しくは指定権利 又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品 若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者 又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。

2項

前項の規定に反する特約であつて購入者 又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

3項

第一項の規定による対抗をする購入者 又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

4項

前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない

1項

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは
第三十条の二の三第三項第二号の弁済金」と、

同条第四項
支払分」とあるのは
「弁済金」と、

支払総額」とあるのは
第三十条の二の三第二項第一号の現金販売価格 又は現金提供価格」と

読み替えるものとする。

一 号

遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該包括信用購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。

二 号

前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。

三 号

第一号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。

四 号

遅延損害金 及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務については、その包括信用購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。

2項

前項に定めるもののほか第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。

1項

包括信用購入あつせん業者は、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行 及びその利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

1項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文、前条第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は前条の規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。