包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。
購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品 若しくは当該権利の現金販売価格 又は当該役務の現金提供価格 及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三 及び第三十条の四において同じ。)
包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項