割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十条の二の二 # 包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し 若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し 若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し 若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣 及び内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し 若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。