割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十条の五の三 # 改善命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が本文、 若しくは本文、 又はの規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が本文、 若しくは本文 又はの規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、包括信用購入あつせん業者が本文、 若しくは本文 又はの規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。