認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、前条第一項の認定に係る同項第一号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。
ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、前条第一項の認定に係る同項第一号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。
ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
認定包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。
認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
認定包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。