購入者 又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入した商品 若しくは指定権利 又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品 若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者 又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十条の四 # 包括信用購入あつせん業者に対する抗弁
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定に反する特約であつて購入者 又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
第一項の規定による対抗をする購入者 又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。