割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三条 # 割賦販売条件の表示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示 若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く)の方法により、指定商品 若しくは指定権利を販売しようとするとき 又は指定役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利 又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。

一 号

商品 若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し 又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。

二 号

商品 若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品 又は権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。) 又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。

三 号

割賦販売に係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。次項除き、以下同じ。)の期間 及び回数

四 号

第十一条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率

五 号

第十一条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期

2項

割賦販売業者は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し 又は付与し、そのカード等の提示 若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る)の方法により、指定商品 若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品 若しくは権利の販売条件 又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一 号

割賦販売に係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の期間 及び回数

二 号
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

割賦販売業者は、前条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により、指定商品 若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品 若しくは権利の販売条件 又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一 号
利用者が弁済をすべき時期 及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 号
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

4項

割賦販売業者は、第一項第二項 又は前項の割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する場合の販売条件 又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号第二項各号 又は前項各号の事項を表示しなければならない。