割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し 又は付与し、そのカード等の提示 若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品 若しくは指定権利を販売しようとするとき 又は指定役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利 又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
商品 若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し 又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)
商品 若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品 又は権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。) 又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。)
割賦販売に係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。次項を除き、以下同じ。)の期間 及び回数
第十一条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
第十一条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期