割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第二十九条の三 # 書面の交付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品 若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料 その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。

二 号

分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。以下同じ。)の額

三 号
分割返済金の返済の時期 及び方法
四 号
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
五 号
契約の解除に関する事項
六 号
所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額

二 号
弁済金の返済の方法
三 号
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
四 号
契約の解除に関する事項
五 号
所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項