割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第二章の二 ローン提携販売

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月06日 17時56分


1項

ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売するため 又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品 若しくは権利の販売条件 又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一 号

ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。)の期間 及び回数

二 号

経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息 その他の手数料の料率

三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品 若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品 若しくは権利の販売条件 又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一 号

利用者が弁済をすべき時期 及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法

二 号

経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息 その他の手数料の料率

三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

ローン提携販売業者は、第一項 又は前項のローン提携販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する場合の販売条件 又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号 又は前項各号の事項を表示しなければならない。

1項

ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品 若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料 その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。

二 号

分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。以下同じ。)の額

三 号
分割返済金の返済の時期 及び方法
四 号
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
五 号
契約の解除に関する事項
六 号
所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額

二 号
弁済金の返済の方法
三 号
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
四 号
契約の解除に関する事項
五 号
所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

1項

第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条第六号除く)の規定はローン提携販売に準用する。


この場合において、

第四条の二
第三条第二項 若しくは第三項 又は前条各項」とあるのは、
第二十九条の二第一項 若しくは第二項 又は第二十九条の三各項」と

読み替えるものとする。

2項

第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者 又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。


この場合において、

第三十条の四第一項
商品」とあるのは
「指定商品」と、

役務に」とあるのは
「指定役務に」と、

第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは
第二十九条の三第一項第二号の分割返済金」と、

当該役務」とあるのは
「当該指定役務」と、

同条第四項
支払分」とあるのは
分割返済金」と

読み替えるものとする。

3項

第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。


この場合において、

第三十条の五第一項
前条」とあるのは、
第二十九条の四第二項において準用する前条」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。