ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売するため 又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品 若しくは権利の販売条件 又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。)の期間 及び回数
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息 その他の手数料の料率
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項