割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第二十九条の四 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

の規定はローン提携販売業者に、除く)の規定はローン提携販売に準用する。


この場合において、


第三条第二項 若しくは第三項 又は前条各項」とあるのは、
若しくは 又は」と

読み替えるものとする。

2項

の規定は、に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者 又は役務の提供を受ける者に対してに規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。


この場合において、


商品」とあるのは
「指定商品」と、

役務に」とあるのは
「指定役務に」と、

第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは
の分割返済金」と、

当該役務」とあるのは
「当該指定役務」と、


支払分」とあるのは
分割返済金」と

読み替えるものとする。

3項

の規定は、に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。


この場合において、


前条」とあるのは、
において準用する」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。