この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
購入者から商品 若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者 又は役務の提供を受ける者をして販売業者 又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行 その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品 若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
それを提示し 若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品 若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカード その他の物 又は番号、記号 その他の符号(以下この項 及び次項、次条 並びに第二十九条の二において「カード等」という。)をこれにより商品 若しくは権利を購入しようとする者 又は役務の提供を受けようとする者(以下この項 及び次項、次条、第四条の二(第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二 並びに第三十八条において「利用者」という。)に交付し 又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示 若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販売した商品 若しくは権利の代金 又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品 若しくは指定権利を販売し 又は指定役務を提供すること。