割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第五十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者 又はの許可を受けた者の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

三 号

の規定による命令に違反したとき。

四 号

の規定による命令に違反したとき。

五 号

の規定による命令に違反したとき。