次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者 又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第三十四条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の二の十四第二項の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。