第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第五十一条の三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正