第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反した指定受託機関の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第五十一条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正