次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第三十四条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の十七の十の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。