割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第五十一条の五

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十四条第三十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。

三 号

第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。

五 号

第三十五条の十七の十の規定による命令に違反したとき。

六 号

第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。