次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反したとき。
第三十条の六第一項の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の二の八第一項の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の十七の規定による命令に違反したとき。