割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第五十一条の六

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十条の六第一項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第三十五条の二の八第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第三十五条の十七の規定による命令に違反したとき。