割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第五十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定に違反して示さなかつたとき。

二 号

又はの規定に違反して表示しなかつたとき。

三 号

若しくは 若しくは 若しくは 又は 若しくはの規定に違反して書面を交付しなかつたとき。

四 号

若しくは 又は 若しくはの規定に違反して情報を提供しなかつたとき。

五 号

又はの規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。

六 号

又はの規定に違反して算定に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。

七 号

若しくはの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

又はの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出したとき。

九 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

十 号

の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。