次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三条第一項 又は第三十五条の三の二第一項の規定に違反して示さなかつたとき。
第三条第四項、第二十九条の二第三項、第三十条第四項 又は第三十五条の三の二第二項の規定に違反して表示しなかつたとき。
第三条第二項 若しくは第三項、第四条、第二十九条の二第一項 若しくは第二項、第二十九条の三、第三十条第三項、第三十条の二の三第四項 若しくは第六項、第三十五条の三の八 又は第三十五条の三の九第一項 若しくは第三項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。
第三十条第一項 若しくは第二項 又は第三十条の二の三第一項から第三項まで 若しくは第五項の規定に違反して情報を提供しなかつたとき。
第三十条の二第四項、第三十五条の三の三第四項、第三十五条の三の五第二項 又は第三十五条の十七の八第五項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
第三十条の五の五第三項 又は第三十五条の二の四第三項の規定に違反して算定に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
第四十条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第九項、第十二項 若しくは第十三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第四十条第三項、第四項、第八項 又は第十一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
第四十条第十項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
第四十一条第一項から第六項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。