第三十五条の十九第三項の規定に違反して、その名称 又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第五十三条の三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正