割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第五十三条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第一項 若しくは第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項第三十五条の二の十三第一項第三十五条の三の二十八第一項第三十五条の三の五十第一項第三十五条の六第三十五条の七第一項第三十五条の八第二項 又は第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。