割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第五十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者 又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第三項第十八条第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売 又は前払式特定取引の営業を開始したとき。

二 号

第十八条の三第一項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売 又は前払式特定取引の契約を締結したとき。

三 号

第十九条の二第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

四 号

第二十条の三第四項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。

五 号

第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。

六 号

第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。

七 号

第三十五条の三の四十五第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

八 号

第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務 及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務 及び財産に関する報告書を提出したとき。

九 号

第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。

十 号

第三十五条の八第一項の事業計画書 若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書 若しくは事業報告書を提出したとき。

十一 号

第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。