次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第十八条の六第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十条の二第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第二十六条第一項(第三十五条の三の三十五 又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者