割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第五十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

三 号

又はにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者