割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第五十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第十八条の六第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十条の二第一項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

三 号

第二十六条第一項第三十五条の三の三十五 又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条第三十五条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者