第三十五条の三の四十九 又は第三十五条の十九第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第五十五条の三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正