割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第五十五条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、管理人、業務を執行する社員 若しくは清算人 又は認定割賦販売協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十五条の三の三十八の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。

二 号

第三十五条の三の四十八 又は第三十五条の十九第一項の規定に違反したとき。