割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第五十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


情を知つて、第二号 又は第三号の違反行為をした者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

一 号

第三十五条の三の三十九第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用したとき。

二 号

第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。

三 号

第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。