割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四十一条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 又は認定割賦販売協会の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査をさせることができる。

2項

内閣総理大臣は、前条第二項第四項 又は第六項に規定する場合において利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者 若しくは指定役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者 又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査をさせることができる。

3項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、クレジットカード番号等取扱業者 又はクレジットカード番号等取扱受託業者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査(クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に係るものに限る)をさせることができる。

4項

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る)をさせることができる。

5項

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五 及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に係るものに限る)をさせることができる。

6項

経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者 その他の指定信用情報機関を利用する者 又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査当該指定信用情報機関の業務 又は財産に係るものに限る)をさせることができる。

7項

前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

8項

第一項から第六項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

9項

内閣総理大臣は、第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならない。