内閣総理大臣は、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者 若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第四十一条の二 # 内閣総理大臣への資料提供等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正