この法律に規定する主務大臣 又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第四十七条 # 都道府県が処理する事務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正