割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四十七条 # 都道府県が処理する事務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に規定する主務大臣 又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。