割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四十三条 # 聴聞の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 又はの規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

において準用する場合を含む。)、 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 若しくは 若しくは 若しくは 若しくは 又はの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。