経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項、第三十五条の二の十四第二項、第三十五条の三の三十二第二項、第三十五条の三の五十四第一項 又は第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第四十三条 # 聴聞の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項 若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条の二第一項 若しくは第二項、第三十五条の二の十四第一項 若しくは第二項、第三十五条の三の三十二第一項 若しくは第二項、第三十五条の三の五十四第一項、第三十五条の十四、第三十五条の十七の十一第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の二十四第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。