クレジットカード番号等取扱業者 若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者 又はこれらの役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金
に処する。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第四十九条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。
クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。
一
号
二
号
クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面 又は記録媒体の記載 又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。
不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。
正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。
正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。
前三項の規定は、刑法 その他の罰則の適用を妨げない。