割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四十九条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

クレジットカード番号等取扱業者 若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者 又はこれらの役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。


クレジットカード番号等を次の各号いずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。

一 号

クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面 又は記録媒体の記載 又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。

二 号

不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。

3項

正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。


正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。

4項

前三項の規定は、刑法 その他の罰則の適用を妨げない。