割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四十二条 # 意見の聴取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)又はの規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項

前項の予告においては、期日、場所 及び事案の内容を示さなければならない。

3項

第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。