割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四十二条 # 意見の聴取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十三条の二第一項第三十五条の二の十一第一項第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の二十六第一項第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の五第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項

前項の予告においては、期日、場所 及び事案の内容を示さなければならない。

3項

第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。