割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四十八条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律により主務大臣 又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

2項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。