割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四十条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

内閣総理大臣は、第二十条の二第四項 又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する許可割賦販売業者 又は第二十三条第二項第四号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

3項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告 又は帳簿、書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

4項

内閣総理大臣は、第三十条の五の三第三項第三十条の六第三項第三十四条の二第四項第三十五条の二の八第三項 若しくは第三十五条の二の十四第四項 又は第三十五条の三の二十一第三項 若しくは第三十五条の三の三十二第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文、第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項第三十条の五の六本文、第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 若しくは第三十五条の二の五本文の規定に違反し若しくは第三十四条の二第二項第一号 若しくは第三十五条の二の十四第二項第一号命令に違反した包括信用購入あつせん業者 又は第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文 若しくは第三十五条の三の二十の規定に違反し若しくは第三十五条の三の三十二第二項第一号命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告 又は帳簿、書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

5項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者 又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

6項

内閣総理大臣は、第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第四項 又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する第三十五条の三の六十一の許可を受けた者 又は第三十五条の三の六十二において準用する第二十三条第二項第四号の命令(当該第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る)に違反した第三十五条の三の六十一の許可を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

7項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱業者(包括信用購入あつせん業者を除く次条第三項において同じ。)又はクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に関し報告をさせることができる。

8項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、その業務に関し報告 又は帳簿、書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

9項

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。

10項

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五 及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告 又は帳簿、書類 その他の資料の提出を命ずることができる。

11項

経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務 又は財産に関し報告 又は帳簿、書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

12項

経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者 その他の指定信用情報機関を利用する者 又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務 又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。

13項

経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務 又は財産に関し報告をさせることができる。

14項

内閣総理大臣は、第二項 若しくは第六項の規定による報告の徴収をしようとするとき又は第四項の規定による報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を命じようとするときは、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならない。