割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
号
三
号
五
号
商品 若しくは権利の割賦販売価格 又は役務の割賦提供価格
二
号
賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額
賦払金の支払の時期 及び方法
四
号
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
契約の解除に関する事項
六
号
所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七
号
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項