割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四条の二 # 情報通信の技術を利用する方法

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

割賦販売業者は、第三条第二項 若しくは第三項 又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令・内閣府令で定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。


この場合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。