厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一
号
二
号
報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項